就業規則コンサルティング

「就業規則って、どの社会保険労務士が作っても同じでしょ!」
~違いがここにあります。いつでもご相談ください~

インターネットで検索すれば、就業規則の雛形は「誰でも、どこでも、簡単に」入手することができる世の中になりました。
 

「就業規則はそれで十分だよ」

このように思っていらっしゃる企業様は大変危険です。
就業規則は、会社が企業目的を遂行するための基本方針であり、社員の服務及び労働条件を記したものですから、会社の基幹事業と同様に極めて重要なものなのです。
 

「A社で使えても、B社では使い物になりません」

湯澤社会保険労務士事務所では、お客様の現状に即した「オーダーメイド型」の就業規則・規程類を作成することを基本にしていますので、「絵に描いた餅」になることはありませんし、法改正時の対応は勿論のこと、運用サポートも万全を期します。
 

「一般的な就業規則の雛形と、どこが違うの?」

次の3点に要約できます。

  • 法令順守をしながらも、他方では社長が「こんな感じにしたい」を形にしていきます。
    つまり、その会社にあった”基準(=法)”を一緒に作り上げていくことが一番のポイントです。
    社会保険労務士は、あくまでも外部の人間(第三者)であって、いくら、いくつもの会社の就業規則を作っているからといって、絶対ではありません。また、一般的な就業規則は、あくまでも“一般的”で”絶対的”ではありません。A社で「合格」でも、B社では「不合格」ということも当然ありえます。
  • 運用面を考えて、作り上げていきます。
    特に「解雇、服務、懲戒」については、より”具体的な定め”をしませんと、争ったときに会社が負けてしまいます。この事項こそ、一般的な就業規則には書かれていない内容になります。
  • 導入後、大幅な法改正が起きない限り、改定作業が発生しないように作成します
    ムダな経費が発生しないように留意いたします。

「専門家に頼めば、それなりの費用はかかるよな・・・」

もちろん専門家である社会保険労務士に就業規則の作成、改定を依頼すれば費用がかかります。そんなときは、労務管理リスクの大きさと比較して頂きたいと思います。社員から訴えられて、過去2年分のサービス残業代を遡って支払うことになった会社もあります。
湯澤社会保険労務士事務所では、労務管理リスクというものを的確にとらえて、そのリスクを回避するために、それ相応の時間をかけなければ、きちんとしたものは出来上がりません。
徹底的に「安さ」を追求するお客様は、他の社会保険労務士を探されることをお勧めします。
(注)社会保険労務士の資格のない、いわゆるコンサルタントは報酬を得て就業規則(給与規程、退職金規程など含む)を作成(変更)することはできません。
 

「社内届出書式、本当に現場にあったものが欲しいんだけど・・・」

社内届出もインターネットで検索すれば、「誰でも、どこでも、簡単に」入手することができますが、“即”自社で使えるものはありますでしょうか?
湯澤社会保険労務士事務所では、社員の皆様、担当者様の立場にたって、「完全オーダーメイド型」の社内届出様式をご用意いたします。使えない社内届出書式は、まさに「絵に描いた餅」です。
 

以下のようなお悩みはありませんか?

  • 「こんな就業規則なら、自分でも作れる」と思ったことがある
  • 過去、社会保険労務士に作成してもらったが、その後、一度も改正をしていない。
    「大丈夫だろうか・・・」と思っている
  • 専門用語ばかり使われ、何が何だか意味が分からない状態のまま、労働基準監督署に届出をしてしまった。
  • 「労使のトラブル」が一向になくならない
  • 就業規則そのものがない
  • 社員を解雇したら、不当解雇だとして訴えられてしまった
  • サービス残業について、社員から訴えられてしまった
  • 有給休暇の件で、パートターマー、アルバイトから訴えられてしまった
  • 社員の定年年齢が60歳のままだ

ここで分かります。すべての問題解決の糸口が・・・
今すぐ、湯澤社会保険労務士事務所にご相談ください。